ホールインワン付ゴルファー保険・インターネット契約/三井住友海上
同伴競技者以外の第三者とは。
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、
先行・後続のパーティーのプレーヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、
ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者等
ただし、次の(a)、(b)のいずれかに該当する方の目撃は対象となりません
。
(a)帯同者
(b)ゴルフコンペの参加者
ご注意
原則として、セルフプレー時に達成したホールインワンまたはアルバトロスは
下記の条件以外では保険金支払の対象にはなりません。
※同伴キャディの目撃証明に替えて、
帯同者およびゴルフコンペの参加者を除く同伴競技者以外の第三者の目撃証明がある場合
に限る。
「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を 客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。
贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれ ません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に 含みます。
ただし、保険金額の10%を限度とします。
ご注意
※ ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(注)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス
費用保険金のお支払い額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。
(注)三井住友海上、他の保険会社を問いません。
※ 三井住友海上がお支払いする保険金は、「最も高い保険金額」から、1回のホールインワンまたはアルバトロス
につき既にお受け取りになられた保険金を差し引いた残額となり、保険金額を限度とします。
上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款、特別約款および特約の 「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。
このホームページはゴルファー保険の特徴を説明したページです。
詳しくは三井住友海上インターネット契約のゴルフ保険の説明や、ゴルフ保険のパンフレットをご覧ください。
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