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ゴルフ用品補償(国内・海外OK)

〜ゴルフ用品に事故があった場合〜

ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフ用品の盗難やゴルフクラブが破損・曲損した場合に、保険金額を限度に修理費等の損害額をお支払いします。

万が一のトラブルに備えて、入って安心。ゴルフ保険。

ゴルフ用品について

●「ゴルフ用品」とは被保険者が所有する保険証券記載のゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。
ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布等の携行品は、ゴルフ用品に含みません。
●自宅駐車場等、ゴルフ場やゴルフ練習場以外の場所での盗難に対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難については他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。
●ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。

お支払いする保険金の額は、以下に基づき計算します。

全損の場合 再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額。
分損(注)の場合 修理費(ただし、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額を限度とします。)

(注)全損に至らない場合をいいます。
※保険期間を通じてお支払いする保険金は、保険金額が限度となります。
※盗難事故が発生した場合、必ず警察に届けてください。
※ゴルフクラブ以外のゴルフ用品については盗難に対してのみ保険金をお支払いします。
ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限ります。

保険金をお支払いしない主な場合について

●保険契約者、被保険者の故意または重大な過失による損害
●自然の消耗または性質による変質等による損害
●戦争、暴動、地震、噴火、津波による損害
●ゴルフボールのみの盗難
●ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損
●ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失
●ゴルフ場またはゴルフ練習場以外の場所で発生した事故                 等

上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款、特別約款および特約の 「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。

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詳しくは三井住友海上インターネット契約のゴルフ保険の説明や、ゴルフ保険のパンフレットをご覧ください。
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