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賠償責任補償(国内・海外OK)

〜他人から損害賠償請求を受けた場合〜

ゴルフプレー中や練習中に、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

万が一のトラブルに備えて、入って安心。ゴルフ保険。

お支払いする保険金の種類について

1)損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みす。)
2)損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用。
3)権利保全行使費用 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用。
4)緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用。
5)協力費用 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用。
6)争訟費用  損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用。

※上記については、5)協力費用および6)争訟費用を除き、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を
差し引いた金額をお支払いします。
ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、2)損害防止費用および4)緊急措置費用を除き、事前に当社の同意が必要
となりますので、必ず当社までお問い合わせください。

【お支払いする損害賠償金の額】
被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額 および被保険者の過失割合等によって決まります。
被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払った見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。

保険金をお支払いしない主な場合について

●保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
●被保険者が他人から借りたり預かったりしている物の損壊についての損害賠償責任
●戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波等)等に起因する損害賠償責任        等

上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款、特別約款および特約の 「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。

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詳しくは三井住友海上インターネット契約のゴルフ保険の説明や、ゴルフ保険のパンフレットをご覧ください。
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