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ゴルファー傷害補償(国内・海外OK)

〜ご自身がケガをした場合〜

ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフのプレー中や練習中に、ご自身が偶然な事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。

万が一のトラブルに備えて、入って安心。ゴルフ保険。

お支払いする保険金の種類について

1)死亡保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害保険金額の全額をお支払いします。既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。
2)後遺障害保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%〜3%をお支払いします。既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。
3)入院保険金 事故によるケガの治療のため、平常の生活またはお仕事ができなくなり、入院(特約に定める入院に準じる状態を含みます。)された場合、傷害保険金額の1.5/1,000×入院日数(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。)をお支払いします。
4)通院保険金 事故によるケガのため、平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院(往診による治療を含みます。)された場合、傷害保険金額の
1/1,000×通院日数(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院のうち90日が限度となります。)をお支払いします。

※死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、お支払いする保険金の総額は保険期間を通じて傷害保険金額が限度 となります。
※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて 認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に 基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。お支払対象とはなりません。

保険金をお支払いしない主な場合について

●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
●戦争、暴動、地震、噴火、津波によるケガ
●頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見 のないもの
●ゴルフ場またはゴルフ練習場以外の場所で発生したケガ                 等

上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款、特別約款および特約の 「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。

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詳しくは三井住友海上インターネット契約のゴルフ保険の説明や、ゴルフ保険のパンフレットをご覧ください。
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